在宅ワークでの保育園申請のしかた

こんにちは、サンデーです。

在宅ワークしてる人なら、「子供を保育園に預けたい」と思う人が多いのではないでしょうか。

家で仕事をしながら子供の面倒を見るのって大変ですよね。

僕も3歳になる息子がいますが、子供を家で見ながら仕事をするのは完全に無理ゲーでした。

なんとか10分だけ仕事の時間を確保したとしても、こんな感じ。

息子「お父さん、遊ぼー」
僕「もう少し待ってね」
息子「僕もパソコン触りたい!」
僕「これはお仕事だからダメ」
息子「嫌だ嫌だ!ギャーーーーッ!」
(終了)

こんなふうにメール1本すら打たせてもらえません(笑)。

なので我が家では僕が一日中家にいるにもかかわらず、子供は保育園に預けています。

在宅勤務だからといって、負い目を感じる必要はありません。

基本的に在宅ワークであろうと、会社員と同じように保育所・保育園には入れます。

ただ僕のような専業アフィリエイターやユーチューバー・ブロガー・Webライターは、保育園申請の際の就労証明書の扱いに戸惑うかもしれません。

アフィリエイター・ブロガー・ユーチューバーは就労証明書を記入してくれる雇用先や取引先がないので、「誰に書いてもらえばいいんだろう?」と悩むんですよね。

そこで、アフィリエイターや在宅ワーカーが保育園申請する際の注意点と、就労証明書の書き方を解説します。

在宅ワーク・在宅勤務で子供を保育園に預けようと考えてる人は参考にしてください。

在宅ワークで保育園申請する際の注意点

在宅ワークでも基本的には保育所・保育園の入所・入園申し込みはできます。

認可保育園の入園も可能です。我が家でも0歳児から認可保育園に息子を通わせています。

労働時間が基準時間以上で収入の発生する仕事なら、保育の必要性の認定(支給認定)で「就労」と認められます。

アフィリエイトやブログ収入で生活していたとしても、れっきとした「仕事」として認められるんですね。

保育の必要性の認定事由

  1. 就労 ←アフィリエイト・ブログはこれに該当する
  2. 妊娠・出産
  3. 保護者の疾病・障害
  4. 同居親族等の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動
  7. 就学
  8. 虐待やDVのおそれ
  9. 育児休業中の継続入所
  10. その他市町村が定める事由

しかし自治体によっては、在宅勤務だと不利になることもあります。

保育所の入所選考では、就労時間や家庭状況を考慮した「点数」によって入所順位が決まります。

この「点数」は自治体によって基準が異なっており、在宅勤務だと点数が低くなるケースもあるのです。

そうなると、入所選考に落ちて待機児童になる可能性も否めません。

次のように在宅が不利になる自治体もあるので知っておきましょう。

在宅か通勤かで点数が違うことも

在宅勤務だと通勤より点数が低くなる自治体もあります。

たとえば「通勤10点・在宅5点」の自治体では、夫が通勤で妻が在宅の家庭は「合計15点」になり、夫婦ともに通勤している「合計20点」の家庭には負けてしまいます。

すると入所選考から落ちる可能性も出てきますよね・・・。

ただ、「在宅か通勤か」で点数に差をつける自治体は、今では少なくなってきました。

というのもコロナ禍で在宅勤務の人が増え、「在宅ワークと育児の両立は無理」という理解が進んだからです。

以前は「在宅なら仕事しながら育児もできるでしょ」という考えが多数派だったのですが、実際やってみると「子供の面倒をみながら仕事は無理」と気づいたんですね。

なので、在宅という理由だけで不利になるケースは少ないでしょう。

僕が住んでる自治体も、在宅か通勤かという「就業場所」での点数の差はありませんでした。

働く日数が少ないと点数が低くなる

「就業場所」による点数の差はなくても、労働時間で差が出る自治体は多いです。

保育所の入所選考では、働く日数・時間によって点数が変わります。

たとえば「勤務日が週4日以上は10点、3日以下は6点」「労働時間が1日7時間以上は10点、7時間未満は6点」といった具合に。

なので、労働時間を少なく申請すると点数が低くなってしまいます。

働く時間の決まっていないフリーランスは、申請時に提出する就労証明書にはできるだけ長い労働時間を書いた方がいいでしょう。

もちろん嘘を書くのはいけませんが、僕のようなフリーランスは生活と仕事の境があいまいです。そのあたりも加味して申請しましょう。

就労証明書の書き方

就労証明書

保育園・保育所に入所申し込みする際は就労証明書(勤務証明書)の提出が必要です。

これはあなたの勤務時間や就労日数を雇用主が証明するものです。

会社員なら会社に記入してもらい、自営業なら契約主や取引業者に記入してもらいます。

しかしアフィリエイター・ブロガー・ユーチューバーには、就労証明書を記入してくれる雇用主や取引相手がいません。

僕も「ASPに書いてもらうのかな?」と一瞬思ったのですが、実は別の方法で解決できました。

アフィリエイターやブロガーは次の方法で就労証明書を取ることができます。

就労証明書の作り方

  • 民生委員に書いてもらう
  • 自分自身で書く

どちらの方法が使えるかは自治体によって異なるので、各市町村役場の保育担当課で聞いてみてください。

それぞれのやり方を説明します。

民生委員に書いてもらう

就労証明書(勤務証明書)を書いてもらう雇用主や取引先がない場合、地域の民生委員に書いてもらう方法があります。

これでOKかは自治体によりますが、僕の自治体では民生委員の書いた就労証明書で受理してもらえました。

民生委員とは、地域住民と行政サービスの「つなぎ役」を担う非常勤の地方公務員のことです。

無報酬のボランティアとして活動しており、児童福祉法で定める児童委員を兼ねています。

だいたい現役を引退した近所のおじいちゃんがやってるようです(笑)。

僕の場合も民生委員にお伺いしたら、就労証明書(勤務証明書)にサインをしてもらえました。

特に仕事内容や収入を聞かれることもなく、ただサインだけしてもらえましたよ。

役所に聞くと、自分の住んでる地域の民生委員を紹介してもらえます。

就労証明書を書いてもらう相手がいないなら、まず役所で対処法を尋ねてみるのがいいでしょう。

自分自身で書く

自治体によっては自分で書いた就労証明書(勤務証明書)でも受理してくれるところもあります。

その場合、自分で就業時間や勤務日数を書けばOKです。

ただし本当に事業を営んでるか証明のために、開業届や確定申告書・青色申告決算書の提出を義務づけている自治体もあります。

また、1日の業務やスケジュールを記載した「就労状況申告書」を提出する自治体もあります。

このような自治体では、副業・お小遣い稼ぎレベルの仕事では認定を受けるのは困難です。

専業主婦が家事の合間にするレベルの仕事では保育所に入所できません。

アフィリエイトなら専業アフィリエイターとして、ブロガーならプロブロガーとしてフルタイム勤務していることが前提になるので、開業届を出すことも検討してみましょう。

保育園を継続するときの注意点

保育園

就労証明書は新規入所のときだけでなく、2年目以降の継続申請のときも提出します。

保育所・保育園に入ると年1回「現況届」を出すので、そのたびに就労証明書が必要になります。

民生委員にお願いしてる場合は毎年顔を合わせることになるので、ある程度顔見知りになっておくといいでしょう。その方がスムーズに証明してもらえます。

勤務時間や就労日数が変わったときは、この現況届で申告することになります。

ただし勤務時間や就労日数が減ると「点数」も減り、最悪の場合は保育園を退園・退所しなきゃいけなくなるので、変更は慎重に行いましょう。

なお、保育園・保育所の申請方法や認定基準は自治体によって違うので、詳しくは各市町村役場の保育担当窓口で聞いてみてください。

保育園・保育所の認定の仕組みは複雑ですが、窓口では結構親切に教えてくれますよ。まずは聞いてみてくださいね。